確定申告はいつでも行えるわけではありませんので、確定申告を行う場合、事前に期間を調べてから行いましょう。では、それはいつなのか、確定申告の期間について詳しく解説。

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確定申告期間と過去分の確定申告の仕方とは?
確定申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までの間に行うという原則です。確定申告には、郵送する方法と税務署に持ち込んで提出する方法とがあります。
郵送の場合は、提出日は郵便局の消印の日付となりますので、3月15日に郵送すれば期限内に申告したことになります。
また、「文書収受箱」という箱が税務署に設けられており、この箱は土日で税務署が休みでも置いてありますので、ここに確定申告書を投函することもできます。
なお、3月15日が土曜日か日曜日だった場合、申告期限は翌月曜日となります。郵送の場合も同様です。
それでは過去の分の確定申告に関してはどうなのでしょうか?
税金の還付金を受けるための手続きである確定申告書の提出は、5年前の分までさかのぼることが可能ですが、これにはいくつかの要件を満たす必要がありますので要注意です。
その要件は以下の3点です。
1.「適用を受けようとする年」において「確定申告書の提出義務者」に該当していないこと
2.「適用を受けようとする年」に係る「確定申告書」を提出していないこと
3.確定申告書を受けようとする年の翌年1月1日から5年後の12月31日までに提出すること
また「税制改正」という言葉のとおり、税金の仕組みはその時代に合わせますので、毎年どこかが変わっています。よって、過去の確定申告をする際には、その適用を受けようとする年の税法に沿った申告書を作成する必要がありますので十分に気をつけましょう。
確定申告の必要書類として、確定申告書が必要なのは当然すぐに分かることですが、その他にも、所得の種類や控除が受けられることを証明するために添付しなければならない必要書類があります。
添付書類の主な種類は以下の通りです。
【青色申告決算書】不動産所得・事業所得のある人
【源泉徴収票】給与所得のある人
【医療費の明細書】医療費控除を受ける人
【公的年金の源泉徴収票】公的年金のある人
【寄付金の証明書】寄付金控除を受ける人
【住宅ローン控除のための借入金残高証明書等】住宅ローン控除を受ける人
【生命保険料・損害保険料の控除証明】生命保険料控除・損害保険料控除を受ける人
【国民健康保険・国民年金の支払証明】社会保険料控除を受ける人
必要書類は場合によって異なります。例えば、サラリーマンで医療費を払いすぎており、以下の4点は医療費控除を受ける場合の必要書類です。
1.確定申告書A
2.医療費控除の内訳書
3.給与所得の源泉徴収票
4.医療費の領収書
また、以下はサラリーマンが住宅を購入・新築した場合の確定申告で必要な書類です。
1.確定申告書A
2.給与所得の源泉徴収票
3.住宅借入金等特別控除計算明細書
4.建物及び敷地の登記簿謄本
5.建物の請負契約書や売買契約書のコピー
6.敷地の売買契約書や分譲に関わる契約書のコピー
7.住民票
8.住宅借入金等の年末残高証明書(金融機関から送付されます)
添付書類が必要となるケースは他にも色々あります。詳細に関しては近くの税務署にお問い合わせください。
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